2月23日は静岡県が定める富士山の日。
単なる2(ふ)2(じ)3(さん)の語呂合わせと思いきや、「2月下旬は空気も澄んで富士山の眺めるのに絶好」とのこと。
静岡県では条例で制定
「国民の財産であり、日本のシンボルである富士山は、その類まれなる美しい自然景観により、人の心を打ち、芸術や信仰を生み出してきました。こうした偉大なる富士山を抱く静岡県において、すべての県民が富士山について学び、考え、想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことを期する日として、2月23日を「富士山の日」とする条例を制定しました」(「富士山の日」制定趣旨)。
静岡県では「静岡県富士山の日条例」(平成21年12月25日静岡県条例第72号)を制定し、富士山の日の普及に努めています。
実は山梨県も一足遅れて「山梨県富士山の日条例」(平成23年12月22日山梨県条例第55号)を制定。2月23日を「富士山の日」としています。
ちなみに、この「富士山の日」、言い出しっぺは、山梨県河口湖町(現・富士河口湖町)で、平成13年に条例を制定しています。